合同会社の払戻金額が、その持分相当額より過少である場合の合同会社に対する課税関係について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 合同会社の社員であり出資者の一人が退社することになり、出資の持分に応じて払い戻しをすることになりました。
 資金繰りの関係で出資持分に応じた払い戻し請求権よりも少ない金額の払い戻しを予定しています。
 この合同会社の出資者は2名であり、払い戻し請求権と支払金額との差額はもう一人の出資者への贈与と考えていますが、この差額ついて合同会社への免除益とは考えていません。この差額について合同会社への免除益を認識すべきでしょうか。

 

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法人税法第22条第1………
(回答全文の文字数:372文字)