取引相場の株式の評価における雑種地の賃借権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価会社が第三者から借りた雑種地を駐車場と資材置き場として利用しています。
 純資産価額方式の評価にあたり、雑種地を駐車場、資材置き場それぞれの用途ごとに評価することが妥当であり、駐車場部分については借地権や賃借権の相続税評価額の計上は不要と考えています。資材置き場部分については賃借権の相続税評価額の計上は必要になるでしょうか。

 

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1 純資産価額の計算………
(回答全文の文字数:618文字)