特定居住用宅地等の「同居の親族」の判定
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
① 相続人Aは平成4年に夫と共有で自宅を新築し、被相続人甲とは別で生活していた。なおAの自宅の土地は甲の所有(相続財産)である。
② 被相続人甲は、相続人Bと甲所有の家屋で同居していたが、Bが令和4年9月に他界した。
③ 相続人Aは、令和4年3月頃から甲の自宅に住み込み、被相続人甲と相続人Bを一人で看病していた。その後、令和4年7月頃に夫も甲の自宅に引っ越し、甲と同居するようになった。
④ A夫妻はそのまま甲の自宅に住み続け、甲が亡くなる令和6年9月以降もA夫妻の自宅に戻ることなく、現在も甲の自宅で生活している。現在A夫妻の自宅は空き家となっている。
⑤ A夫妻の自宅の電気・ガス・水道についてはすべて契約を止めている。
⑥ Aの住民票の住所はA夫妻の自宅のまま変更していないが、郵便物は甲の自宅に届くように変更している。
⑦ A夫妻の自宅はそのまま残っているが、近いうちに解体する予定である。
⑧ その他、甲の未支給年金の請求の際にも、Aが生計同一関係ということが認められ、請求することができた。
【質問】
上記のような内容で、相続人Aは同居親族として認められ、特定居住用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
介護するため泊まり込みで生活していた場合などは、同居とは認められないと思いますが、相続人Aの場合、住民票の住所は変更していないものの、夫妻ともに生活の拠点を甲の自宅に移し、郵便物も同じ宅に送られてくるようになっているため、同居親族として認められ、特定居住用宅地等の特例の適用をうけることができると考えます。
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