贈与税の申告書の提出期限から6年経過後の期限後申告

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 私は、父に勧められて平成30年に800万円で株を購入しました。
 一旦は自分の資金から出していましたが、株購入に乗り気ではなかった私に、父は何度かに分けて800万円を振り込んでいました。
 その後、株価が乱高下した上、父の具合も悪くなったので、令和5年に株を売却し、売却代金は私が受け取り、所得税の確定申告を行いました。
 その後、令和6年4月に父が亡くなりました。
 相続税の申告の過程で、税理士から平成30年の資金移動が贈与にあたると指摘されました。
 平成30年の前後から毎年100万円の贈与を父が子供や孫に行っていました。そちらは、贈与契約書を作成してありました。
 平成30年の贈与税の申告は、平成31年3月15日が期限です。
 この期限から、令和7年3月15日で6年が経ちました。
 800万円の資金移動について、当初贈与の認識はなかったとしても、その資金で購入した株をのちに売却し、その売却額は私の収入としたので、「贈与の事実はあった」との認定になると思います。
 相続税の申告時に、税理士がかなり遡って通帳等を見て、贈与ではないかと指摘されたのであって、贈与の認識もなく、時効を待っていたわけでもありませんでした。
 故意に隠ぺいしたわけでもありません。
 すでに6年経ったので時効は成立していますか。
 6年の時効は成立していますが、ここで申告するとなると、自ら隠ぺいしていたと認めることになり、無申告加算税ではなく重加算税が課されますか。

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1 国税通則法の規定………
(回答全文の文字数:1292文字)