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従業員に係る退職金の損金算入
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aさんは1999年6月にB社(中小企業)に入社しました。
Aさんは2008年6月に使用人兼務役員となり、同時に中退共を解約したため50万円を受領しています。
Aさんは2008年から2017年6月まで兼務役員でしたが、それ以降は従業員として勤務しています。
この2025年6月をもってAさんが退職しますが、従業員退職金規定を元に入社時1999年6月から2025年6月までの26年について従業員退職金を計算し、途中の中退共受領額50万円を差し引いて支払う予定にしています。途中の兼務役員の期間を計算期間に含めることについて、損金計上するうえで問題はありますか。
(途中で中退共を受け取った以外、B社から退職金は今まで一切受け取っていません)
また、退職所得控除額を計算するにあたっても、勤続年数を26年で算定することは税務上認められますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法上、内国法人………
(回答全文の文字数:884文字)
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