非営利型法人の要件(理事の特殊関係者)の判定
法人税 公益法人[質問]
当法人は一般社団法人であり、非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項1号から3号までの要件は充たしています。
当法人では理事が3名います。3名とも親族関係はありませんが、代表理事は自身が所属する別の一般財団法人の理事長であり、残りの理事2名はその法人の役員、従業員です。このような理事構成の場合は、非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項4号を充たすと考えてよいのでしょうか。
非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項4号では、理事とその理事の親族等及び財務省令で定める特殊の関係である者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることとされています。また法人税法施行規則第2条の2では特殊の関係のある者が規定され、4号では当該理事の使用人が、5号では使用人でなくても理事からの金銭その他の資産により生計を維持している者が挙げられています。
当法人の理事は、理事の使用人ではなく、理事が代表を務める法人の理事・従業員です。文字通り考えて4号には該当しないと考えて良いか懸念をもっています。また理事から金銭やその他資産により生計を維持しているのではなく、理事が代表を務める法人から給与を得ているので5号にも該当しないと考えて良いのでしょうか。
非営利型法人の理事要件の意義を考えると文字通りの解釈に不安を感じましたので質問させていただきます。
参考条文
・法人税法第2条第9号の2イ
・法人税法施行令第3条第1項1号から4号
・法人税法施行規則第2条の2第1項4号、5号
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