私道の相続税評価額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
私道は被相続人が100%所有しており、Bに居住している第三者の持ち分はありません。
この場合、私道の評価について、次の①②③の合計と考える場合、私道の相続税評価額について、第三者居住用に関わる分についての減額は可能でしょうか。

①私道評価額×自用地地積A÷地積(A+B+C)
②私道評価額×貸家建付地地積C÷地積(A+B+C)×(1−借地権割合×借家権割合)
③私道評価額×第三者居住用地積B÷地積(A+B+C)× ?????

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1 私道でこれを利用………
(回答全文の文字数:353文字)