?このページについて
私道の相続税評価額について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
私道は被相続人が100%所有しており、Bに居住している第三者の持ち分はありません。
この場合、私道の評価について、次の①②③の合計と考える場合、私道の相続税評価額について、第三者居住用に関わる分についての減額は可能でしょうか。
①私道評価額×自用地地積A÷地積(A+B+C)
②私道評価額×貸家建付地地積C÷地積(A+B+C)×(1−借地権割合×借家権割合)
③私道評価額×第三者居住用地積B÷地積(A+B+C)× ?????
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 私道でこれを利用………
(回答全文の文字数:353文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





