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相続税の債務控除(事業専従者の住民税特別徴収税額)について
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(令和7年死亡)は不動産賃貸業をしており、配偶者を相当以前から青色事業専従者にして給与を支払っていました。被相続人の令和6年分の所得税確定申告に起因する所得税及び住民税は、債務控除に含めます。
その配偶者の令和7年分の住民税特別徴収税額(約3万円)が送付されてきました。亡くなる前に、給与支払報告書を提出したことにより送付されてきたものです。
こちらは、事業用の債務として、債務控除として扱ってよいのでしょうか。
仮に住民税を普通徴収に切替していたら、配偶者本人が納付することになり、被相続人の相続税申告に係る債務控除の対象にはならないと思い至り、質問します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の課税価格の計………
(回答全文の文字数:264文字)
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