固定資産の交換の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親族間で不動産の交換をしました。
 不動産の価額は交換の特例の適用可能な範囲で、一方の親族が事前に税務署に相談に行き、交換の特例が認められる旨の確認をしてきましたが、納税者自ら確定申告を行っていたため、交換の特例を受けるために必要な事項の記載をせず、確定申告書を提出してしまいました。
 これから「譲渡所得の内訳書」に必要事項を記載して提出しても、「交換の特例」を受けることは難しいでしょうか。
 なお、必要事項の記載をしなかったことについては、無知が原因であり、やむを得ない事情はありません。
 また、どのような対処方法等があるかにつきましてもご教示ください。

 

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固定資産の交換の特例………
(回答全文の文字数:413文字)