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固定資産の交換の特例の適用について
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 所得税法上の交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親族間で不動産の交換をしました。
不動産の価額は交換の特例の適用可能な範囲で、一方の親族が事前に税務署に相談に行き、交換の特例が認められる旨の確認をしてきましたが、納税者自ら確定申告を行っていたため、交換の特例を受けるために必要な事項の記載をせず、確定申告書を提出してしまいました。
これから「譲渡所得の内訳書」に必要事項を記載して提出しても、「交換の特例」を受けることは難しいでしょうか。
なお、必要事項の記載をしなかったことについては、無知が原因であり、やむを得ない事情はありません。
また、どのような対処方法等があるかにつきましてもご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
固定資産の交換の特例………
(回答全文の文字数:413文字)
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