開業医から事業譲渡を受けた場合に発生した借方差額の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 医療法人Aは、個人開業医Bから事業譲渡を受けました。
Bの診療所の存続と発展を目的とし、Aは、Bの診療所に属する資産・負債の全てを譲り受けて、その後、Bは廃業しています。
 Aが譲渡対価として支払った金額は、移転を受けた    資産・負債の時価純資産の額を超えており、差額が生じています。
<質問> 
 この差額について、法人税法62条の8の規定の適用があると考えるべきでしょうか。
 移転元が法人ではないので、当該規定の適用は無いものと考えていますが、そうすると、営業権(無形固定資産)とか、開発費(繰延資産)に該当すると判断すべきでしょうか。

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非適格の合併等におけ………
(回答全文の文字数:630文字)