韓国から招聘した演出家への報酬と源泉徴収

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ご見解のとおり、韓国人の演出家(=芸能人※)P氏の日本国内の活動(動画制作演出)の対価(報酬)は、日本国内における人的役務の提供の対価に当たりますから、所得税法第161条第1項第12号イに規定する「国内源泉所得」に該当するものと考えます。
 また、日韓租税条約上は、同条約第17条1(a)に定める報酬として役務提供地国(日本国)にも課税権があります。この場合、同条約第14条(自由職業所得)及び第15条(給与所得)に定める、いわゆる短期滞在者免税等の規定は適用されないものと考えられます。
 従って、ご見解のとおり、当該報酬の支払の際、20.42%の税率を適用して所得税の源泉徴収を要するものと考えます。
※ 演出家が芸能人に該当するとは、所得税法にも日韓租税条約にも直接的な明文の規定はありません。
 ただ、同法第204条第1項第5号、芸能人の範囲を示す規定のなかに「演出」の文言が見られます。当該規定から、演出を行う人=演出家と解しています。結果、演出家は芸能人のお仲間入りをしているものと解することが相当であると考えられているようです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

<前提>
 内………
(回答全文の文字数:430文字)