合同会社の業務執行社員に対する退職金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 代表社員・業務執行社員 子A
 業務執行社員 父
 業務執行社員 子B
 設立時(20 年前)は父が代表社員ですが、12 年前に子Aに代表を変更しています。
 父に対して退職金を支給したいのですが、下記の条件で支給した退職金は損金として認められますか。
 支給予定の退職金は過大なものではありません。
1)出資の持分はそのまま
2)支給後は、役員報酬半分以下へ
 業務執行社員を外して、単なる社員への変更登記が必要でしょうか。
 その際、持分の払い戻しか譲渡が必須となるのでしょうか。

 

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1 法人税法関係
(回答全文の文字数:3181文字)