支払い辞退を受けた役員報酬にかかる源泉徴収

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 助成金を支給している公益財団法人です。
 非常勤役員には会議の出席の都度、規定で定められた役員報酬を支払っています。
 会議は年に7~8回ほど開催されます。そのうち2回分については、役員報酬の支払い辞退を予め受け、同額の役員報酬分を助成金の財源に回すこととしたいと考えています。
 このように予め報酬の支払い辞退を支給前に受ければ源泉徴収は不要となるという理解でよろしいですか。
 また、この辞退した金額については、通常どおりに支払った役員報酬と合算した上で源泉徴収票への記載は必要ですか。

 

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1 法令等の規定
(回答全文の文字数:657文字)