貸アパートの工事代金を財産計上する場合の借家権の控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 賃貸アパートを経営していた被相続人が、生前アパートのリフォーム工事(和室から洋室への変更等)を行っており(固定資産税評価は増額されない)、工事代金を相続税の課税対象として計上する場合、借家権を控除することは可能でしょうか。

 

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アパートのリフォーム………
(回答全文の文字数:455文字)