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一般社団法人が受け入れた基金の処理
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
営利型一般社団法人Aの基金に関する定款は次のようになっています。
(基金の拠出)
第28条 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行なう。
<質問>
法人Aが基金として拠出を受けた金額は、全て寄付金にはならないという理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:323文字)
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