使用人兼務役員とされない役員に対する給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
- 会社Aの取締役Bは営業部長としての職制上の地位を有する。
- 取締役Bは株主Cの長男であり、株主Cは80%の株式を保有している。
- 取締役B自身も10%を保有している。
- 会社Aの役員報酬は株主総会で使用人分給与を含めないで役員報酬(事前確定届出給与を含む)の決議をしている。
 法人税法上、使用人兼務役員でない役員に対して支給される給与は、たとえ職務内容が使用人と同様であっても、すべて「役員報酬」として取り扱われることとなっています。
 今回のように株主総会で「使用人分給与」を含めずに役員報酬の決議をしている場合、その使用人としての支給分は、法人税の計算上の損金不算入となりますか。
 また、事前確定届出給与において使用人分の賞与を含めて支給した場合、事前確定届出給与として届け出た金額も含めて、その支給した全額が損金不算入となりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように、同族………
(回答全文の文字数:692文字)