相続人でない者が相続人から財産を受け取った場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続にあたって、相続人でない方が、長年の面倒の費用として相続人から財産を受け取った場合の課税関係について教えてください。
 被相続人Aは長年施設に入居していました。Aの家族は離散しており、Aの弟Bが4年前まで面倒をみていましたが、Bが亡くなり、Bの子Cが引き継いで面倒をみていました。
 Aの死亡にあたって、相続人が不明であるためCは司法書士に依頼し、相続人Dを探し当てました。
 Aの財産は700万円でした。
 司法書士を通じ、CとDはAの財産の精算合意書を取り交わし、DはCが実際に立て替えた葬儀費用60万円と、Cがこれまで「立替払い・支出をした費用」として300万円を支払いました。葬儀費用60万円は領収書がありますが、300万円については立替の領収書はありません。
 この300万円の税法上の取扱いですが、どのようになるでしょうか。
①DからCへの贈与として贈与税の申告対象
②雑所得として所得税の申告対象(経費なし)

 

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Cに対し支払われた3………
(回答全文の文字数:144文字)