「支援金」名目で支出した金員に係る税務の取扱い(費用性、資産性の検討)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 弊社顧問先A社が、関与先B社(社団法人)の賛助会員となるための支出ついて税法上の見解をお聞かせください。
 B社に対する支出(B社の定める規程では『支援金』と表記。以下、支援金と称する)について、この支援金の規程では「支援金はB社の会員を対象とした互助サービス」、「拠出期間は最低1年(最大10年)で、最低拠出期間後の支援金の返還申出をおこなえる」、「拠出した会員は適正価格調査等の支援サービスが利用できる」、「支援金及び支援サービスについて権利または義務を第三者に譲渡することはできない」旨が記載されています。
 また、A社社長から「支援金支払いによりB社の賛助会員となり福利厚生サービスを受けられる」、「賛助会員期間は最大10年間で、10年後に支援金が満額返還される」という説明を受けています。
 上記の内容からB社に対する支援金の取扱いについて、「法人税基本通達 8-1-11」に記載の繰延資産に該当するものではなく、「法人基本通達9-7-11,12」のゴルフ会員権と同様に資産計上すべきものと考えますがご見解をお聞かせください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 A社が、B社の定………
(回答全文の文字数:720文字)