役員給与の臨時改定事由に該当するか否かについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
・AIを活用した商品を製造販売する予定の9月決算の会社です
・R6.10月設立です
・資本金は900万円です
・従業員は代表取締役と監査役(配偶者)のみです
・商品開発を進め、R7.4月に商品提供を始める事業計画を基にR6.10月から代表取締役30万円/月、監査役30万円/月を定期同額給与として払っていました
・銀行等第三者からの借入はありません
・株主は代表取締役のみです
・今回、商品開発の大幅な遅延により商品提供を始める時期がR7.10月以降となる見通しとなりました。そのため、R7.10月以降まで売上がゼロとなる見込です。外部からの資金調達ができず、資金繰りが厳しいことによりR7.7月から代表取締役の給与を10万円/月に、監査役の給与を0円に減額する予定です。
・代表取締役には以前から持病があるため、病気が商品開発の大幅な遅延の要因の一つに当たるかもしれませんが、まだご本人への確認はできていません。
【質問事項】
 このケースの場合「役員報酬の臨時改定事由」に該当するか否かご教示ください。

 

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"ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:2192文字)