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所得拡大税制~出向者に係る賃金台帳
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税の中小企業向け賃上げ促進税制についてお伺いします。
A社(資本金1千万円)は直接雇用の従業員はいなくて、4名全員が親会社であるB社(資本金1億円)からの出向者です。
A社からはB社に、毎月出向者の給与相当額のほか、通勤手当相当額、会社(B社)負担分の法定福利費相当額を、振り込んでいます。(B社では受取った額を給与、法定福利費、旅費交通費のマイナスで受け入れています)
A社では、A社からB社への振込額を基に、賃金台帳を作成しております。
源泉所得税、社会保険料の納付はB社で行っています。
この場合、A社からB社に支払った給与相当額が前年に比べて1.5%以上増加していれば、A社においてB社に支払った給与相当額を基に、賃上げ促進税制の適用を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、所得………
(回答全文の文字数:620文字)
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