貸倒損失の計上について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社に対する貸倒損失(別表減算処理)の可否に関するお尋ねです。
Ⅰ 事実関係
 平成25年12月以前
  A社向け52,149,651円の債権(以下、「本債権」といいます。)発生
 平成25年12月
  A社破産手続開始
 平成26年3月期
  52,149,651円(債権全額)について会計上貸倒損失処理を行い、申告書上で別表加算(破産手続が終結していなかったため)
 平成27年3月期
  上記のうち4,463,279円について簡易配当を受けたため、これを会計上収入として受け入れ、同額を別表減算
 令和7年4月
  別表上に債権が残っているA社の状況を調査すべく、商業登記簿謄本を取り寄せたところ、平成27年4月23日に破産手続きが終結し、同日をもって登記簿が閉鎖されていることが判明
Ⅱ 平成28年3月期以降令和7年3月期に至るまでの事情
 本債権は会計上の帳簿から消滅しており、また、当社内においても社員の大幅な入れ替わり等があり、当時の状況がわかる者がほとんどいなくなったりしたこと等により、結果的に管理(フォロー)が疎かなっていました。令和8年3月期は所得が見込まれるため、別表に残っている債権(本債権)を改めて調査したところ、上記のとおり、平成27年に破産手続きが終結していたことが初めて判明したものです。
 なお、本債権に対する第三者の保証の有無は判然としませんが、存在することを示唆する資料は現時点では見つかっておらず、債権の全額が回収不能であることは現時点では明らかであると判断しています。
Ⅲ 所轄税務署へ嘆願書提出
 上記の次第で、本債権(簡易配当を受けたため、現時点の債権残高47,686,372円)について令和8年3月期における貸倒による損金算入(別表減算)を認めていただけるよう所轄税務署(調査課所管法人のため国税局調査課)へ嘆願書を提出しましたが、減算の事実が生じていないため判断はできない(仮定の質問には答えられない)との回答を口頭で受領しました。
Ⅳ 照会内容
 本債権は上記のとおり、令和8年3月期の社内の調査(登記簿謄本の取り寄せ)により破産手続終結の事実が確認され、全額の回収が不可能であることが判明したことになります。以上により、令和8年3月期における同額の別表減算処理が認められますか。

 

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