信託受益権の譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
 不動産業を営むA社は、36億円で取得した信託受益証券化された土地建物の受益権を、100%子会社であるB社に、取得日同日に40億円で譲渡します。
※ 市場価格は40億円であり、A社が第三者から取得した36億円は割安と想定。
(質問)
 不動産の信託受益権は金融商品取引法上において「みなし有価証券」として扱われると理解しています。
 しかし、法人税法上においては、「有価証券」の扱いはせず、信託受益権の目的となっている信託財産の構成物を譲渡したものと扱うため、「土地」「建物」として処理するという理解でよいでしょうか【土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて 国税庁資料より】。つまり、4億円の譲渡益を土地分と建物分に分解し、「土地」は譲渡損益調整資産に該当するため、その譲渡益は繰延処理し、「建物」は、同日売買のため棚卸資産に該当し、その譲渡益の繰延処理はできないと判断しますが如何でしょうか。

 

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ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:501文字)