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社長就任披露宴に出席する職員の参加費を会社負担とした場合
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の専務を務める社長の長男が結婚することになり、披露宴を開くことにしています。
親族、友人、知人を招待して行う結婚披露宴(個人主催)とは別に、社長就任の挨拶を兼ねて近隣住民や取引先、当法人職員を招待して会費制の披露宴(個人主催)を行います。
この会費制の披露宴の実行にあたっては、当法人の職員に受付や送迎バスの手配等、諸々の役割を分担して依頼することにしています。
職員は、全員を招待の対象とし、都合により参加できないものを除きほぼ全員が参加予定です。参加する職員が負担する会費を法人が負担して、福利厚生費として費用計上することは、税務上認められますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の披露宴という………
(回答全文の文字数:307文字)
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