日本語学校に係る費用負担について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 代表取締役の配偶者(外国人)である監査役が日本語学校に通う場合、当該通学が会社の指示であったとしても、その学費は給与認定されてしまうものと考えていますが、当該配偶者の会社での業務内容や立場によっては給与認定されず研修費などの損金と認められる可能性がありますか。
 会社は日本語で業務を行う会社であるため、日本語習得は欠かせないものです。

 

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ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:608文字)