遺贈財産の価額を超える負担付遺贈について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が公正証書遺言を残しており、その内容は長男が不動産の殆どを相続する代わりに他の相続人全員の相続税を負担しなさい、という物でした。その内容の通りに相続税の申告書を作成すると次の様になりました。 

配偶者:相続財産5400万円(相続税なし) 
長女:相続財産1億(長男からの3200万円の相続税含む)  
長男:相続財産6億8300 万円、債務7億2800万円(他の相続人の相続税総額3億3230万円を含む) 
二男:相続財産8200万円(長男からの2400万円の相続税含む)  
二女:相続財産1億4800万円(長男が負担する4400万円の相続税含む)債務なし 
養子 1:相続財産6億6800万円(長男が負担する相続税2億3000万円含む) 債務なし 
養子2:相続財産650万円(長男が負担する相続税230万円含む)債務無し。
 
 長男が債務超過になりますが、この場合贈与の問題はありますか。 
 他の相続人の相続税を負担する、いわば代償金が取得する遺産を超えている場合、贈与の問題があると聞きましたが、その考え方については、協議書で決めた場合と遺言書に従った結果である場合とで、違いはありますか。 
 また、贈与の問題になるとしたら、それぞれの方に対する贈与の金額はどのように計算するのでしょうか。

 

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負担付遺贈を受けた長………
(回答全文の文字数:576文字)