被相続人の子らが被相続人の配偶者に対して行った不当利得返還請求の解決金の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(経緯)
1. 被相続人甲は令和3 年7 月に死亡した。
相続人は配偶者Aと子B及び子Cの3 人である。
2. 遺言書は無く相続人間で遺産分割協議を行ったがまとまらず、子のBとCは共同で、配偶者Aに対し、不当利得返還請求を行った。
3.また、令和4年4月申告期限日に、法定相続分に従い、未分割の相続税申告書を相続人3名連名で提出し、各自納税した。
4.令和7年4月遺産分割協議が調い、遺産分割協議書を作成した。
(質問点)
上記遺産分割協議書文中に次の条項があります。
「Aは、XX地方裁判所令和5年第〇〇〇号不当利得返還請求事件に関し、令和6年〇月〇日成立した裁判上の和解条項第1項の定めに従い、B及びCに対して、解決金として金2000万円の支払い義務のあることを認め、これに基づき分配する際に考慮して差し引くことを承諾する。」
また、上記和解条項第1項には次のように記されています。
「Aは、B及びCに対して、本件解決金として各2000万円の支払義務があることを認める。」
この場合、AがB及びCに支払う解決金2000万円は、B及びCに対する損害賠償金に該当するのでしょうか。それとも、代償金に該当するのでしょうか。
また、損害賠償金だとすればB及びCは課税されるでしょうか。

 

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1 民法第703条(………
(回答全文の文字数:720文字)