被相続人が死亡直前に配偶者の口座に振り込んだ金員の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は令和7年3月26日に死亡しました。
 令和7年2月26日に被相続人口座より相続人配偶者の口座に15000000円の振込みがありました。
 上記の場合、すでに贈与者の死亡により、贈与の履行後に贈与が取り消され、受贈者から贈与者に対して目的物が返還されることは不可能と思われ、贈与が取り消されるとは考えられないことから、贈与税の申告が必要となるのでしょうか。
 相続税の申告期限が贈与税の申告期限より前になります。
 また、相続税の申告において、贈与税の申告が必要でない場合、配偶者の口座にある金員はどのように処理をするべきでしょうか(①口座より引き出して現金として記載。②引き出した現金を相続人代表者名義の預金を作成、預入その預金を相続財産として申告書に記載する。③配偶者の口座・金額15000000円を相続財産として申告書に記載する。)。

 

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1 贈与者が贈与をし………
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