新たに貸付事業の用に供されて3年を超えない宅地を相続した相続人が2年2か月後に死亡した場合の貸付事業用宅地等該当性

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 第一次相続の被相続人甲(令和4年11月死亡)の遺産には、生前の令和2年12月に新たに賃貸したA家屋及びその敷地150㎡があり、これらは配偶者乙が相続しました。
 令和7年1月に乙が死亡した(第二次相続)ところ、A家屋の敷地は、甲が貸付事業の用に供してから乙死亡まで3年超であるが、乙が相続してから乙死亡までは3年に満たない状況です。
 小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等(措法69の4③四)は、平成30年の税制改正により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は適用対象外であるところ、乙死亡に係る相続税の申告に当たりA家屋の敷地は貸付事業用宅地等に該当しますか。
 なお、甲又は乙の賃貸物件はA家屋のみであり、いわゆる事業的規模の貸付けではありません。また、上記以外の要件は満たすものとします。

 

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(第二次相続に係る)………
(回答全文の文字数:742文字)