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貸倒処理の可否~連帯保証人(債務者の代表者個人)が破産している場合
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、取引先B社に対して回収が遅延している債権(数千万円)があります。またB社の代表者であるC氏がこの債権の連帯保証人になっています。
B社は会社として法的な手続きは何もとっていないのですが、連帯保証人であるC氏は個人として破産が決定しています。
ただ、A社はB社の状況を確認もできない中、これ以上追うこともできず、債権は回収不能と言わざるを得ない状況となっています。
ただ、一般的な貸倒損失を計上できるかどうかの要件に必ずしも適合しているとも言い切れない状況かと思いますが、今回のように連帯保証人である代表者の破産確定が、B社の債権に対して貸倒損失処理をしてよいという判断につなげてよいものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり、貸倒………
(回答全文の文字数:1039文字)
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