配当所得と配当期待権について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〈前提条件〉
*同族会社株式
*持株割合
 代表取締役 46株
 取締役 10株
 取締役 10株
 母 16株・・・令和6年12月31日死亡
 父 18株・・・令和7年6月1日死亡
*遺言書はありません。
 当社は毎年6月に配当をしています。今年も次のとおり、6月に配当をしましたが、被相続人の株式は未分割の状態です。
 事業年度 令和5年8月1日~令和6年7月31日
 株式配当の基準日 令和6年7月31日
 配当金 1株400000円
 配当支払確定日 令和7年6月15日
 令和7年6月15日、被相続人の源泉徴収後の配当金は配当期待権として評価し、被相続人の相続財産とします。
*400000円×0.2042=81680円(源泉所得税相当額)
*400000円-81680円=318320円
*評価額 318320円×16株=5093120円
*評価額 318320円×18株=5729760円
(財産評価基本通達193)
〈質問〉
 源泉所得税徴収後の配当金が配当期待権として相続財産になるのは理解できますが、当該配当金から源泉徴収された税額は誰の税金と考えたらよいのでしょうか。
 一般的な配当金は配当所得として確定申告により配当控除などの対応があり、場合によっては還付もあり得るかと思われますがいかがでしょうか。

 

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1 配当期待権とは、………
(回答全文の文字数:544文字)