居住期間が短い場合の居住用財産の特別控除の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自身が100%保有し過去10数年賃貸していた土地建物(長屋2軒)があり、このうち1 軒について2025年2月末より住民票を移し、自身と配偶者で居住を開始しました。
 2025年6月末に配偶者が亡くなり、今後の生活が不安定となるため、不動産全てを売却する方針です。
 この場合、自身が居住していた部分に相当する土地建物について、居住用財産の3000万円控除は適用可能でしょうか。
 2025年2月の転居時は売却の方針はなく、2025年5月頃に意図せず配偶者の病気がわかったもので、特例適用のために転居したものではないのですが、証明は難しいのかなと苦慮しています。

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租税特別措置法第35………
(回答全文の文字数:851文字)