?このページについて
居住期間が短い場合の居住用財産の特別控除の適用
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自身が100%保有し過去10数年賃貸していた土地建物(長屋2軒)があり、このうち1 軒について2025年2月末より住民票を移し、自身と配偶者で居住を開始しました。
2025年6月末に配偶者が亡くなり、今後の生活が不安定となるため、不動産全てを売却する方針です。
この場合、自身が居住していた部分に相当する土地建物について、居住用財産の3000万円控除は適用可能でしょうか。
2025年2月の転居時は売却の方針はなく、2025年5月頃に意図せず配偶者の病気がわかったもので、特例適用のために転居したものではないのですが、証明は難しいのかなと苦慮しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
租税特別措置法第35………
(回答全文の文字数:851文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




