代表者所有の自動車の使用貸借について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔前提〕
 法人Aの代表取締役兼100%株主である甲は、自動車(甲所有)をAに使用貸借していました。
 なお、Aによる当該自動車の事業割合は100%です。
 Aは使用貸借により甲への使用料の支払はありませんでしたが、自動車の使用における各種諸経費はAが負担し毎期損金計上していました。
〔質問〕
 上記使用貸借における自動車の諸経費は、どこまでがAの損金対象となりうるでしょうか。※支払者はAとします。
 ガソリン代、駐車代、高速代、洗車代は問題ないかと思います。
 車検代、修繕費、自動車税、損害保険(任意)は、例えば使用貸借契約書などの合意文書次第でしょうか。

 

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ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:224文字)