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代表者所有の自動車の使用貸借について
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
〔前提〕
法人Aの代表取締役兼100%株主である甲は、自動車(甲所有)をAに使用貸借していました。
なお、Aによる当該自動車の事業割合は100%です。
Aは使用貸借により甲への使用料の支払はありませんでしたが、自動車の使用における各種諸経費はAが負担し毎期損金計上していました。
〔質問〕
上記使用貸借における自動車の諸経費は、どこまでがAの損金対象となりうるでしょうか。※支払者はAとします。
ガソリン代、駐車代、高速代、洗車代は問題ないかと思います。
車検代、修繕費、自動車税、損害保険(任意)は、例えば使用貸借契約書などの合意文書次第でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:224文字)
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