居住用不動産を取得するための金銭の贈与が2年に跨る場合の贈与税の配偶者控除の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、夫婦別居で婚姻期間が20年の夫から妻に住宅資金贈与を行う予定です。
 着手金として令和7年9月30日に500万円 最終金として令和8年3月31日に1500万円の建築資金を贈与する予定です。
 引渡日は、令和8年3月31日となります。 
 令和7年9月1日に500万円、令和8年3月1日に1,500万円の贈与を行った場合には、令和7年の贈与税の申告は、贈与税の申告期限(令和8年3月15日)までに居住していないため、令和7年分については非課税の適用は受けられないという理解でよいでしょうか。 
 また、令和8年分の贈与税の申告は、贈与税の申告期限令和9年3月15日までに居住していれば適用を受けられるという理解で宜しいでしょうか。
  贈与年と居住年がまたがった場合に何か特別な措置はないですか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税法第21条の6………
(回答全文の文字数:837文字)