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「賃上げ促進税制」に係る「中小企業者等」の判定
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は資本金3200万円、その他資本剰余金9000万円の株式会社です。
“中小企業向け”「賃上げ促進税制」の適用を受ける場合の適用対象は、「資本金1億円以下の法人」とのことですが、当社はその適用対象に該当しますか。
当社の場合、資本金3200万円+その他資本剰余金9000万円=1億2200万円になります。「資本金1億円以下」という要件にはその他資本剰余金は含まれるのか否かについて、ご教示お願いいたします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"租税特別措置法(以………
(回答全文の文字数:740文字)
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