「賃上げ促進税制」に係る「中小企業者等」の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は資本金3200万円、その他資本剰余金9000万円の株式会社です。
 “中小企業向け”「賃上げ促進税制」の適用を受ける場合の適用対象は、「資本金1億円以下の法人」とのことですが、当社はその適用対象に該当しますか。
 当社の場合、資本金3200万円+その他資本剰余金9000万円=1億2200万円になります。「資本金1億円以下」という要件にはその他資本剰余金は含まれるのか否かについて、ご教示お願いいたします。

 

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"租税特別措置法(以………
(回答全文の文字数:740文字)