?このページについて
中小企業投資促進税制~贈与を受けた特定機械装置等
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中小企業投資促進税制の適用要件を満たす機械装置(時価235万円)を取引先より寄贈され、時価にて(機械装置)/(受贈益)にて受け入れました。
このような受贈資産はそもそも中小企業投資促進税制適用対象になるのでしょうか。
適用可能でしたらその根拠をご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご承知のように、中………
(回答全文の文字数:492文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




