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分譲マンションを購入した場合の建物等の取得価額
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
弊社が顧問をしている会社にて、新築の分譲マンション1室の購入がありました。取引価額に消費税額が明記されているため、消費税額の割戻により建物部分の取得原価を算定し、取引価額から建物部分を差し引くことで土地の取得原価を算定しています。
この分譲マンションの造りは鉄筋コンクリートのため、47年の耐用年数にて定額法で減価償却を行う予定でした。ですが、分譲マンションも当然に建物部分の中には、いわゆる設備部分を含んでいます。設備部分の金額を合理的に算定することができれば、建物附属設備として15年の耐用年数で減価償却できると考えられますが、売買契約書その他書類に建物附属設備に該当する金額等が明記されていない中で、合理的に区分することは可能なのでしょうか。
過去の事例等ありましたら、あわせてご教授いただけると幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:504文字)
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