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横領損失と保険金収入について
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社員による現金の横領がありました。(損害は100 とします。)
社員は事実関係を認めており、刑事告発も予定しています。
当期の仕訳として
横領損失/現金100
未収金(損害賠償請求権)/損害賠償金収入100
と考えています。
この件に関して、保険会社より保険金がおりることも確定しており、損害賠償金の請求権は保険会社に移り、会社も社員本人には100の返済を求めないようです。
一般的には、未収金は社員の資力等を踏まえて将来の貸倒損失/未収金と処理すること、そして保険会社からの保険金入金は、横領損失とは別に預貯金/保険金収入が原則と考えましたが、保険会社に請求権が移るということで保険会社からの保険金入金をもって預貯金/未収金100とも考えられるのではないかとも思っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:383文字)
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