土地区画整理事業施行中の畑の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

土地区画整理事業施行中の畑の評価(相続)
【現況】
①市街化区域の路線価地域に所在する土地区画整理事業の施行地区内にある土地について、仮換地の指定を受けています。
②仮換地の造成工事が施行中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれています。
③相続開始時、土地は販売用の植木畑として利用されている。
④当該土地と接道する道路と敷地との高低差があり、また、敷地内の高低差が2mあるがその整地する土止め、土盛り工事等は区画整理事業では何の工事もされない。
⑤工事が完了したあと土地所有者の負担で土止め工事を行う必要がある。
⑥個別評価申請を行い、税務署から仮換地での評価指示がされている。
【質問】
 上記土地の評価において、区画整理中の土地の評価(95%)を行い、さらに土止め工事、土盛り工事、伐根工事の宅地造成工事費を控除していいか。
【当事務所の見解】
 区画整理の財産評価通達24-2は「土地区画整理事業施行中の宅地の評価」で畑の評価ではなく、財通11から21-2まで及び前項の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価する。とされているが、市街地農地の評価の財通40ではその農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額を控除するとされているため、95%したあとに土止め工事、土盛り工事、伐根工事の造成費を控除すべきと検討している。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" ご照会の土地は、………
(回答全文の文字数:1339文字)