間もなく清算することが決まっている被相続人の親族が経営する会社の株式の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和7年6月25日相続開始)の財産を調べていたところ、甲の親族が経営する株式会社Aの株式(取引相場のない株式で株主はすべて同族関係者)がありました。
 A株式会社の申告書を取り寄せたところ、会社の資産の大部分は土地で、簿価ベースでも土地の総資産に占める割合は80%を超えており、相続税評価で考えるとその割合は90%を超えるものと思われます。
 この場合、株式の評価については、純資産価額をとることになると思いますが、実はA株式会社は10月で清算し、そのあと速やかに決了する予定です。
 おそらく今年中に残余財産の分配も行われるようです。
 この場合、相続税の申告にあたって純資産価額ではなく実際に支払われた分配金の額をもって申告することに問題はないでしょうか。

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