リース資産につき国庫補助金等の交付を受けた場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人Aの以下の取引について、会計処理をご教示ください。
 以下の介護ソフトウエアを導入しました。
① 5年間分 ¥5000000
② 初期導入費用(データ構築費等)¥1500000
③ 〃 (操作研修費用) ¥1000000
④ ソフトウエアカスタマイズ費用 ¥200000
 5年後に使用するためには、再度同額程度を支払う必要があります。
 ソフトウエアの動作保証は5年間くらいなので、5年後にまた支払う必要があるようです。
これに対して県の補助金を収受しました。
 しかし、補助金対象は上記①のうち1年分¥1000000と②~④の計¥3700000、と県から指摘を受けました。補助率は100%です。
 このため、①のうち、2~5年目分¥4000000は資金繰りの都合で、総額¥4600000で5年リース契約をしました。
 この時、以下の会計処理をする予定です。
 ③研修費用¥1000000は一時の損金
 ①~④のうち、¥2700000はソフトウエアに計上の上、圧縮記帳する。
 以上のように同じソフトウエアにもかかわらず、1年分のみ支払いその後の4年分をリースにした場合、圧縮記帳ができるのでしょうか。
 ①のうち¥1000000は、リースの付帯費用ではないため、リース資産に計上する会計処理は無いものと考えます。②、④はソフトウエアとリース資産の両方に係る付帯費用と考えます。
 あるいは、リース契約は金融取引と考え、2700000と4600000を合計した¥7300000をソフトウエアに計上するべきでしょうか。この時、一部リース契約となっているのにもかかわらず圧縮記帳が可能でしょうか。

 

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ご質問の場合、ソフト………
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