医療法人の使用人兼務役員

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特定医療法人Aは、医師6名を含め従事者198名の病院です。
 B院長は、理事ですが、理事長、専務理事、業務理事ではなく平理事です。また、病院で他の医師と同様に現場で職務に従事しています。
 A病院には分院はなく、B院長はA病院に勤務していますが、使用人兼務役員になることができるでしょうか。
 B院長には、定期同額給与の他に、医師としての宿日直手当等を支給しており、この宿日直手当等は、役員給与等の内訳に、使用人職務分として計上しています。
 もしも、使用人兼務役員に該当しない場合には、この宿日直手当等は、全額損金算入となるのでしょうか。
 また、院長ではなく、副院長又は肩書のない医師で理事になっている人もいますが、その方々に支給する宿日直手当等についても損金不算入となるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

B院長や他の理事の方………
(回答全文の文字数:761文字)