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法人成り前の個人名義店舗に係る修繕費(塗装工事)の税務上の取扱い
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人成りして30年以上経過した小売業を営む法人ですが、法人成する前に建てられた店舗(個人名義のまま)の家賃は一切支払わないままとなっていました(特に契約書等も作成していません)。
30年以上前に建てられた店舗について、通常の維持管理費用と認められる「塗装工事」の見積額として約200万円かかるとのことです。
建物の維持管理に必要な経費として法人側で修繕費として計上することは差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 修繕費及び資本………
(回答全文の文字数:2636文字)
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