小規模宅地特例の適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人:父
 相続人:長女のみ
 受遺者:内縁の妻(預金の一部を遺贈)
 生前、被相続人と内縁の妻が被相続人所有の自宅(土地・家屋)に10年以上同居していました。
 その後、被相続人のみが要介護認定を受けて、特養に入居しました。
 施設入居後も、内縁の妻は自宅に住み続け、相続発生時も継続して居住しています。
 自宅の土地・家屋は、長女(別居・3年以上賃貸住まい)が相続にて取得することになります。
 この場合、特定居住用は適用できるか教えてください。

 

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"租税特別措置法第6………
(回答全文の文字数:1017文字)