中小企業投資促進税制~コンクリートミキサー車
法人税 特別税額控除 税額控除[質問]
このたび、当法人にてコンクリートミキサー車の購入を検討しており、租税特別措置法第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の適用についてご教授ください。
当該制度の対象資産となる自動車の要件に「実際にその自動車を貨物の用に供していること」とございますが、当法人においては、生コンクリートという商品を運搬するためにコンクリートミキサー車を使用する予定です。
一方で、自動車登録規則別表第二によれば、ナンバープレートの分類番号が一定の番号である場合、道路運送車両法上「貨物の運送の用に供している」とされると理解しております。
以前購入したコンクリートミキサー車の車検証を確認したところ、分類番号が「800」であり、道路運送車両法上の「貨物の運送の用に供する普通自動車」には該当しない可能性があると認識しています。
つきましては、今回購入予定のコンクリートミキサー車が、租税特別措置法第42 条の6の対象資産として認められるかどうか、ご見解を賜れますと幸いです。
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