代表者の刑事事件に関する弁護士費用の負担

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 建設業を営むA社は、B市発注の公共工事を受注しています。
 この度、A社の代表取締役C がB市の担当職員を接待した行為が、贈収賄の容疑にあたるとして、Cが被疑者として捜査対象となりました。
 本件の対応のため弁護士に依頼した場合、多額の弁護士費用が発生すると考えられます。
<質問事項>
 本件の接待は、A社の事業活動の一環として行われたものですが、その結果生じた代表取締役個人の刑事事件に関する弁護士費用を法人が負担した場合、当該費用は法人税法上の損金として認められますか。

 

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"1 法人税法第55………
(回答全文の文字数:826文字)