永年勤続者に対する休暇奨励金の支給
所得税 給与所得[質問]
永年勤続表彰について、勤続年数に応じた休暇奨励金の支給を検討しており、合わせて内規も改訂する予定です。
勤続年数15年:
リフレッシュ休暇 5日
リフレッシュ休暇奨励金 100千円
勤続年数25年:
リフレッシュ休暇 10日
リフレッシュ休暇奨励金 200千円
リフレッシュ休暇奨励金については永年勤続者からの申請に基づき、申請時に旅行代金として現金を仮払いで支給し、領収書や報告書を提出させることで旅行の実施状況を確認いたします。
支給後1年以内に旅行が実施されなかった場合や領収書等の提出がない場合には全額を返還させ、また支給額と実際の旅行代金との差額についても返還させることとします。
国税庁タックスアンサーNo.2591では、永年勤続者に対し旅行券を支給する場合は、上記の運用であれば給与課税しなくても差支えないとされていますので、本件の場合は現金仮払いではあるものの、運用の実態としては単なる金銭の支給ではないことや現金の使途が限定されていることから、旅行券の取扱いに準じて給与課税してなくても差支えないと考えますが、いかがでしょうか。
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