事業譲渡を行った場合の消費税の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、介護保険法による介護支援事業等を行っている法人です。
 A社は、消費税の課税事業者です。
 このたびA社が営んでいるデイサービス3店舗をB社に事業譲渡することになりました。金額は3店舗で1000万円の予定です。
 A社の株式についてはそのままで、株式の譲渡はありません。
 3店舗とも建物は賃借しており(借主はB社)、従業員はB社に引継ぐことになります。
 この場合の事業譲渡の代金1000万円は、消費税の課税売上でしょうか。

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消費税は、国内におい………
(回答全文の文字数:214文字)