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事業譲渡を行った場合の消費税の課税関係
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、介護保険法による介護支援事業等を行っている法人です。
A社は、消費税の課税事業者です。
このたびA社が営んでいるデイサービス3店舗をB社に事業譲渡することになりました。金額は3店舗で1000万円の予定です。
A社の株式についてはそのままで、株式の譲渡はありません。
3店舗とも建物は賃借しており(借主はB社)、従業員はB社に引継ぐことになります。
この場合の事業譲渡の代金1000万円は、消費税の課税売上でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内におい………
(回答全文の文字数:214文字)
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