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調停に基づく解決金の課税関係
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は建設業を営む法人です。
ある現場の下請業者へお願いした外注工事代金について、当社が認識していた金額は約3300万円、先方より言われた金額は6600万円と、金額に齟齬があったことより紛争となったため調停へ申し立てをしました。
調停の結果、解決金として4400万円を支払うことで相手方と合意しましたが、この解決金4400万円について消費税の仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
なお、調停条項の文言には「相手方は申立人に対し、解決金として4400万円の支払義務があることを認める。」との記載があります。
この解決金は、名称は解決金ではありますが、実態は外注工事代金の支払い(実際に工事を行った対価)であり、調停調書の記載を「解決金として4400万円(税込)」などのように明確に記載すれば、仕入税額控除は問題なく可能になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"調停は、金銭の貸借………
(回答全文の文字数:708文字)
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