損害賠償金の益金算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税理士事務所が関与先の「事前確定届出給与に関する届出書」の提出を失念してしまい、役員賞与の損金不算入により発生した税金(法人税、地方法人税、事業税、法人県民税、法人市民税および加算税と延滞税)を全額損害賠償した場合、事業税分に関しては損金算入されるため益金に算入、それ以外の税金分については損金不算入になるため益金不算入として処理しても差し支えないですか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:542文字)