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相続時精算課税選択翌年に課税価格マイナスとなる贈与がある場合の相続時精算課税、贈与税申告の適否
贈与税 申告 相続時精算課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和7年度中に父親(80歳)から子(40歳)に現金の贈与があり、相続時精算課税を選択し令和8年3月15日までに贈与税の申告を行う予定です。
令和8年7月に父親が全額出資した医療法人の出資持分の全てを贈与する予定ですが、令和8年7月時点での出資持分の評価額はマイナスの予定です。
このような場合に令和8年7月時点でのマイナス評価の出資持分の贈与についても相続時精算課税の対象で宜しいでしょうか。また評価額がマイナスであり令和8年中には他の贈与の予定はないのですが、贈与税の申告の必要はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会の事実関係を前提………
(回答全文の文字数:829文字)
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